マンションの「管理費・修繕積立金」高いと感じたことはありませんか?
「管理費・修繕積立金」は上がるものと思っていませんか?

「管理費・修繕積立金の値上げ」「大規模修繕工事時の一時負担金支払い」など、
困ったことはありませんか?
現在の「管理会社に不満」や「将来的な不安」はございませんか?

マンション管理の「改善」、はじめの一歩を踏み出しましょう!
是非弊社へご相談を!

3つの宣言

  1. 管理委託費・大規模修繕工事費の大幅削減(40~22%削減達成)
    管理委託費・大規模修繕工事費の大幅削減(40~22%削減達成)

    現管理会社を通じて再委託(管理)や再発注(工事)されている、各専門会社(管理)や建設会社(工事)との直接契約による、中間マージンの排除や現管理会社も含めた各専門会社(管理)や建設会社(工事)を入札により選定する競争原理の導入等により、仕様(質・量)を変更することなく、管理委託費や大規模修繕工事費を大幅に削減致します。
    管理費会計や修繕積立金会計の強化に威力を発揮します。

  2. 修繕積立金の値上げ抑制

    管理委託費(支出)を削減し、削減した費用を修繕積立金会計に振り替えて、修繕積立金会計の収入を増やしたり、大規模修繕工事費(支出)を削減し、修繕積立金会計の支出を減らしたり、長期修繕計画を見直して、修繕積立金会計の総支出を減らす等して、お客さまからの最も多い懸案事項である、修繕積立金の値上げ抑制を致します。
    将来の安心にお役立て下さい。

  3. 管理及び長期修繕計画の最適化

    管理と長期修繕計画は、表裏一体の関係にあります。当社は、建物の「資産価値の目減り」、「寿命」、「管理項目及び費用」、「修繕工事項目及び費用」等を、トータル的に解析し、管理と長期修繕計画の最適化を実現致します。お客さまは「資産価値の目減り」を抑えながら、「ランニングコスト(管理コスト、修繕コスト)」の削減を享受することになります。
    建物の最適な管理にご期待ください。

【導入例】

< ケース1>
「将来の修繕積立金の値上げ」や「各工事(大規模修繕工事等)時の一時負担金支払い」などの不安があったお客さま

■Aマンション(築5年、100戸)
管理会社を変更することなく、当社がコンサルティング(管理委託費削減業務)を行い、管理委託費削減と修繕積立金不足を解決することができたケース

1-1.管理委託費削減
B社(現状) 当社(変更後)
管理委託費(年間) 1480万円 960万円

→ 管理委託費を35%削減!!

1-2.修繕積立金UP
B社(現状) 当社(変更後)
修繕積立金(年間) 400万円 1000万円
10年後一時負担金 48万円 4万円

→ 修繕積立金が積立額を上げることなく増加!!
→ 一時負担金は減少!

2.管理費会計の健全化
科目 B社(現状) 当社(変更後)
収入の部 管理費 1700万円 1700万円
駐車場等使用料 630万円 0円
 
収入計 2330万円 1700万円
支出の部 管理委託費 1480万円 960万円
その他支出 450万円 450万円
 
支出計 1930万円 1410万円
合計(余剰金) 400万円 290万円
3.修繕積立金会計の健全化
科目 B社(現状) 当社(変更後)
収入の部 修繕積立金 400万円 400万円
駐車場等使用料 0円 630万円
余剰金 400万円 290万円
収入計 800万円 1320万円
支出の部  
 
 
支出計 0円 0円
合計(余剰金) 800万円 1320万円

↑ 資産価値UP

駐車場使用料等をお客さまの資産である修繕積立金へ!

■このお客さまは、修繕積立金が少なかったため、将来の積立金値上げか、10年後の大規模修繕工事時でも、一時負担金が大きく生じてしまう状態だった。 まず、修繕積立金を増やすために、管理費会計の中の収入の部に計上されていた駐車場等使用料を修繕積立金として積立てることにした。これで積立金値上げや10年後の大規模修繕工事時でも、一時負担金が大きく生じることはなくなった。ところが管理費会計が赤字になってしまった。そこで管理費会計中の支出の部に計上されている管理委託費を当社が組合さまと管理会社の間に入り折衝の結果35%下げることができた。これで管理費会計の問題も解決された。
さらにサービスの質が下がることを嫌がった管理組合さまの要望どおりサービスの質及び量を下げることはしなかった。
現在、お支払いしている管理費、修繕積立金を上げることなく修繕積立金を倍増でき、将来の積立金の値上げや、一時負担金の心配から開放され、お客さまから大変喜ばれました。


< ケース2>
各工事(大規模修繕工事等)時に工事業者から見積りをとったが比較する時に数量がばらばらだったため困っていたお客さま

■Bマンション (築14年、80戸)
大規模修繕等の工事際の見積り比較を容易にしたケース

大規模修繕等の工事際の見積り比較を容易にしたケース




< ケース3>
各工事(大規模修繕工事等)時に「修繕積立金の値上げ」及び「一時負担金」、「借入金負担」が発生する恐れがあり困っていたお客さま

■Cマンション (築8年、50戸)
「修繕積立金の値上げ」及び「一時負担金」、「借入金」の負担から解放したケース
1.組合さまの現状
現管理会社による長期修繕計画・修繕積立金の現状を左側に、その現状から当社が管理費会計及び修繕積立金会計の健全化した場合を右側(色付部分)に表記しました。
現状のまま修繕積立金を積み立てた場合、大規模修繕工事時の一時負担金55万円/戸を負担するばかりか、管理組合名義の借入金を2,500万円負担しなければならない状態であった。

D社(現状) 当社(変更後)
現在の修繕積立金 14,000 円/月・戸 14,000 円/月・戸
大規模修繕工事時の一時負担金 55 万円/戸 0 円/戸
大規模修繕工事時の借入金 2,500 万円/戸 0 円/戸

→ 一時負担金をゼロに!!
→ 借入金負担をゼロに!!

2.2005年 大規模修繕工事
2005年時点における大規模修繕工事時の「修繕積立金総額」とその工事にかかる「大規模修繕工事費」を左側に、当社が管理費会計及び修繕積立金会計の健全化及び大規模修繕工事費の削減を行った場合を右側(色付部分)に表記しました。
現状のまま大規模修繕工事が行われた場合、3,000万円の赤字が生じるため一時負担金もしくは、借入金をせざるおえない状態であった。

D社(現状) 当社(変更後)
大規模修繕工事費 5,500 万円 4,400 万円
修繕積立金総額 2,500 万円 4,400 万円
収支 -3,300 万円 0 万円

→ 一時負担金をゼロに!!

3.2010年 設備修繕工事
2010年時点における設備修繕工事時の「修繕積立金総額」とその工事にかかる「設備修繕工事費」を左側に、当社が管理費会計及び修繕積立金会計の健全化及び設備修繕工事費の削減を行った場合を右側(色付部分)に表記しました。
現状のまま設備修繕工事が行われた場合、2,000万円の赤字が生じるため一時負担金もしくは、借入金をせざるおえない状態であった。

D社(現状) 当社(変更後)
設備修繕工事費 2,500 万円 2,000 万円
修繕積立金総額 500 万円 4,500 万円
収支 -2,000 万円 2,500 万円

→ 借入金負担をなくし
プラス計上へ!!

無料簡易診断

現在お住まいのマンションを診断し、カルテ(管理費、修繕積立金等の資産状況)を作成致します。管理費会計及び修繕積立金会計等の健全化にお役立てください。
次の項目に該当する方は、ぜひご検討ください。

 1.管理委託費が高いとお悩みの方
 2.将来の修繕積立金不足に陥る恐れがあるとお悩みの方
 3.管理業者の言いなりになっている方

〇簡易診断報告書(見本)

簡易診断報告書(見本)

【無料相談】
弊社では、組合員さまの管理委託や大規模修繕工事などに対する意識向上のための説明会開催を無料で行っていたり、管理会社からの提案工事の必要性や金額の妥当性などを無料で相談を受けたりしています。
お気軽にご相談ください。

各種ご契約のご案内

① 管理委託費削減業務

お客さまと管理会社の間に入り、専門的な立場から契約内容を精査し、管理会社から再委託されている業務の直接契約化や、管理会社も含めた各業務の入札による業者選定など、コストダウンを行いつつも、お客さまにとって最適な契約内容に変更する為のアドバイス及び実施業務を行います。現管理会社の変更や総会での決議は必要なく、理事会の決議でご契約が出来る為、お試し感覚でご利用頂けます。現在お客さまが、現管理会社及び各専門業者にお支払いしている管理委託費の合計から、当社の業務実施により削減できた金額の半分(年額)を報酬とさせて頂きます。

■報酬(成功報酬)
削減した金額の50%(年額)
(現在お客さまがお支払いしている管理委託費等-変更後の管理費委託費等)÷2

② 大規模修繕工事費削減業務

お客さまと工事請負業者の間に入り、専門的な立場から契約内容を精査し、施工数量や方法、材料などの見直しや、入札による業者選定など、コストダウンを行いつつも、お客さまにとって最適な契約内容に変更する為のアドバイス及び実施業務を行います。総会での決議は必要なく、理事会の決議でご契約が出来る為、お試し感覚でご利用頂けます。現在お客さまが、お見積もりを取っている業者の中から一番安価な工事費又は予算案で提出された工事費の額(基準工事費)から、当社の業務実施により削減できた金額の20%~30%を報酬とさせて頂きます。

工事金額範囲 報酬金額
大規模修繕工事
大規模設備工事
      基準工事費≧5000万 削減した金額の20%
5000万>基準工事費≧2000万 削減した金額の25%
2000万>基準工事費       削減した金額の30%

※基準工事費は、理事会さまが既に取得している、工事会社や管理会社から提出された見積書の内、一番安価な見積書を指します。

③ 管理補佐業務

管理委託費削減業務終了後、改善された契約内容が元に戻らないように、引き続き管理組合さまの補佐的立場で管理会社などを監視します。さらに、管理のクオリティアップや資産価値向上、問題改善などにつながるご提案を行います。交通費を実費精算させて頂き、月額2~4万円/月と、とてもリーズナブルな報酬となっております。

管理組合さま総戸数 報酬金額(月額)
管理補佐業務    戸数≦50  20,000円/月
 51≦戸数≦100  30,000円/月
101≦戸数     40,000円/月

④ 顧問業務

マンション管理士による顧問契約です。総会や役員会にマンション管理士が同席したり、電話やメールなどによる相談を受け付けます。電話やメールなどによる相談は定額となっており、2~4万円/月と、とてもリーズナブルな報酬となっております。総会や役員会などへの同席は、交通費を実費精算させて頂き、1回当たり30,000円です。(同席時間8時間以内)

管理組合さま総戸数 報酬金額(月額)
顧問契約    戸数≦50  20,000円/月
 51≦戸数≦100  30,000円/月
101≦戸数     40,000円/月

同席 : 30,000円/回 + 実費交通費

⑤ 管理委託業務

管理委託業務はグループ会社である建物彩適管理株式会社で行っております。

各種ご契約(まとめ)

契 約 名 内 容 報 酬
管理委託費
削減業務
お客さまと管理会社の間に入り、専門的な立場から契約内容を精査し、管理会社から再委託されている業務の直接契約化や、管理会社も含めた各業務の入札による業者選定など、コストダウンを行いつつも、お客さまにとって最適な契約内容に変更する為のアドバイス及び実施業務を行います。現管理会社の変更や総会での決議は必要なく、理事会の決議でご契約が出来る為、お試し感覚でご利用頂けます。現在お客さまが、現管理会社及び各専門業者にお支払いしている管理委託費の合計から、当社の業務実施により削減できた金額の半分(年額)を報酬とさせて頂きます。 削減した金額の50%(年額)
大規模修繕工事費
削減業務
お客さまと工事請負業者の間に入り、専門的な立場から契約内容を精査し、施工数量や方法、材料などの見直しや、入札による業者選定など、コストダウンを行いつつも、お客さまにとって最適な契約内容に変更する為のアドバイス及び実施業務を行います。総会での決議は必要なく、理事会の決議でご契約が出来る為、お試し感覚でご利用頂けます。現在お客さまが、お見積もりを取っている業者の中から一番安価な工事費又は予算案で提出された工事費の額(基準工事費)から、当社の業務実施により削減できた金額の20%~30%を報酬とさせて頂きます。 基準工事費≧5000万 (削減した金額の20%)

5000万>基準工事費≧2000万 (削減した金額の25%)

2000万>基準工事費 (削減した金額の30%)
管理補佐業務 管理委託費削減業務終了後、改善された契約内容が元に戻らないように、引き続き管理組合さまの補佐的立場で管理会社などを監視します。さらに、管理のクオリティアップや資産価値向上、問題改善などにつながるご提案を行います。交通費を実費精算させて頂き、月額2~4万円/月と、とてもリーズナブルな報酬となっております。 マンション総戸数 報酬
  戸数≦50 2万円/月
51≦戸数≦100 3万円/月
101≦戸数    4万円/月
顧問業務 マンション管理士による顧問契約です。総会や役員会にマンション管理士が同席したり、電話やメールなどによる相談を受け付けます。電話やメールなどによる相談は定額となっており、2~4万円/月と、とてもリーズナブルな報酬となっております。総会や役員会などへの同席は、交通費を実費精算させて頂き、1回当たり30,000円です。(同席時間8時間以内) マンション総戸数 報酬
  戸数≦50 2万円/月
51≦戸数≦100 3万円/月
101≦戸数    4万円/月
同席30,000円/回 + 実費交通費

【お見積もりのご依頼】
お見積りを依頼する場合、以下の必要資料をご用意し、添付してください。 添付が難しい場合は、弊社から改めてお電話、メールにてご連絡申し上げますので、お手元にご用意をお願いします。

〈必要資料〉
・重要事項説明書
・決算報告書
・工事発注資料  等

会社案内

ご挨拶

昨今、マンション居住者の増大に伴い、組合さまと管理会社とのトラブルが増大いたしました。また、大規模修繕工事を実施する時期が到来するマンションも増えました。
 そこで、平成12年に国土交通省は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を定めました。しかしながら、マンション管理の課題はいまだに山済み状態であるのが現状です。「管理費等が高い。修繕積立金が足りなくなり値上げが実施される、又は一時負担金が徴収される。管理委託費・修繕工事費に関する情報開示がない。管理会社が大規模修繕工事の時期以外はあまり動いてくれない。」などなど・・・
 原因はマンションの組合員の方々が、管理や管理会社に関心がないのもありますが、管理会社の「言いなり」になっている事が大きな原因です。最近は徐々に、管理会社に対する不信感を覚える人も増えてきましたが、どう対処して良いか分からず、又は管理会社の抵抗に遭い、面倒くさくなり、「言いなり」に甘んじてしまうことが多々散見されます。
 私どもはこのような現状を踏まえ、「組合さまの様々な問題や要望を解決する強い見方になる」という、強い信念のもとに当社を設立し、運営をおこなっております。

株式会社管理費SG協会

代表取締役 堀 真幸

業務内容

  1. 建物の管理業
  2. 建物内外の保守管理、保安警備及び清掃業務
  3. 建築物の法定検査業務の請負
  4. 建設コンサルタント業
  5. 建物の調査、診断、改修工事の設計及び監理
  6. 都市開発、都市計画並びに団地計画に関する企画、調査、設計及び監理
  7. 土地・建物の有効利用に関する企画、調査、設計
  8. 土木建築工事の請負又は受託
  9. 不動産の売買・交換・貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用
  10. コンピュータのネットワークによる通信システムの保守、管理、販売、メンテナンス
  11. 金銭の貸付、債務の保証等の金融業務及び総合リース業
  12. 前各号に関連又は附帯する一切の事業

会社概要

会社名
株式会社 管理費SG協会
設立
2003年1月14日
資本金
1,000万円
代表者
代表取締役 堀 真幸
登録
マンション管理業者 登録
国土交通大臣(5)第032332号
(総戸数5戸以下のマンションのみ)
営業エリア
1都8県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県)
取引銀行
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、城北信用金庫、滝野川信用金庫
グループ会社
株式会社HTKホールディングス(親会社)、建物彩適管理株式会社、堀建設株式会社
顧問弁護士
山口 正徳 弁護士

沿革(グループ会社含む)

1954年2月17日
(有)堀工務店設立。主に東京電力株式会社の建築土木及び付帯設備工事の一式請負を行う。
1957年4月
増資に際し、(有)堀工務店を解散。資本金300万円にて、堀建設(株)に組織変更。
1961年12月
堀建設(株) 資本金を500万円に増資。
1968年8月
堀建設(株) 資本金を1,200万円に増資。
1984年5月
堀建設(株) 資本金を3,000万円に増資。
2003年1月
堀建設株式会社一級建築士事務所登録をする。
2003年1月14日
(株)管理費削減協会設立 資本金1,000万円。マンションの管理委託費を削減するコンサルティング会社。
2006年7月
堀建設(株) 資本金4,800万円に増資する。
2007年11月1日
建物最適管理(株)設立 資本金995万円。分譲マンション管理を専門に行う会社
2007年12月
堀建設(株) 資本金7,700万円に増資する。
2009年3月
堀建設(株) 資本金9,200万円に増資する。
2014年3月
建物最適管理(株)資本金4,000万円に増資する。
2014年9月
建物最適管理(株)資本金5,000万円に増資する。
2014年10月
堀建設(株) 資本金9,950万円に増資する。
2017年3月
建物最適管理(株) 宅地建物取引業者登録をする。
2020年12月10日
(株)HTKホールディングス設立 資本金1,000万円。堀建設(株)、建物最適管理(株)、(株)管理費削減協会設立を100%子会社にする親会社。
2024年1月
建物最適管理(株)を建物彩適管理(株)へ、(株)管理費削減協会を(株)管理費SG協会へ名称変更する。
現在に至る

アクセス

本社

〒114-0012
東京都北区田端新町2-16-8
TEL: 03-3810-1518
FAX: 03-3800-4970

グループ会社紹介

株式会社HTKホールディングス

客様の総合窓口になったり、お客さまのご要望に対応すべく、グループ会社の人材を隔たり無くコーディネートしたりする、弊社(株式会社管理費SG協会)、建物彩適管理株式会社、堀建設株式会社を子会社に配するホールディングス機能を持った親会社です。
建物をトータル的にプロデュースする事をご希望のお客様は、法人・個人問わず、ご相談お待ちしております。

株式会社HTKホールディングス株式会社HTKホールディングス

建物彩適管理株式会社

「分譲マンションの管理」を主軸に、「賃貸管理」「ビル管理」「不動産売買仲介」など、分譲マンション管理会社や不動産会社の機能を担当しています。
「分譲マンションの管理委託費」「マンションなどの賃貸管理委託費」「不動産売買手数料」など、すべての費用を一般的な相場より安価で対応しています。管理会社からの委託費や手数料値上げ提案にお困りの組合さまや個人・法人の方は、是非一度ご相談ください。

建物彩適管理株式会社建物彩適管理株式会社

堀建設株式会社

「設計」「建築工事」「リフォーム・修繕工事」「撤去工事」など、建設会社の機能を担当しています。
安価でありながら、提案力を最大限発揮し、資産価値アップのお手伝いをいたします。
法人・個人問わず、ご相談お待ちしております。

堀建設株式会社堀建設株式会社

採用情報

職務内容

株式会社管理費SG協会とは

マンションの管理委託費や大規模修繕工事費などの「コストダウン」を行う、コンサルタント会社の機能を担当しています。
マンションの管理費・修繕積立金の値上げや修繕積立金不足などにお悩みの組合役員の方や委員会の問題解決のお手伝いをしています。
現在のグループ会社は「株式会社HTKホールディングス」「建物彩適管理株式会社」「堀建設株式会社」です。

仕事の内容

【株式会社管理費SG協会】

現在募集している項目は「会計」です。
主に弊社の会社会計をお願いしています。

【株式会社HTKホールディングス】

現在募集している項目は「会計」です。
詳細は以下のホームページを参照ください。

株式会社HTKホールディングス 採用情報

【建物彩適管理株式会社】

現在募集している項目は「会計」です。「アドバイザー(担当)」スタッフは現在募集しておりません」
分譲マンションの管理組合の出納・会計業務が主になります。
詳細は以下のホームページを参照ください。

建物彩適管理株式会社 採用情報

【堀建設株式会社】

現在募集している項目は「施工管理(現場代理人)」スタッフです。
詳細は以下のホームページを参照ください。

堀建設株式会社 採用情報

登録資格

対象となる方

全社共通
  • 社会人経験1年以上
  • PCの基本操作、メール、エクセル、ワードなど
【株式会社管理費SG協会】
  • 弥生会計、弥生給与の操作経験者
【株式会社HTKホールディングス】
  • 弥生会計、弥生給与の操作経験者
【建物彩適管理株式会社】
  • 弥生会計、弥生給与の操作経験者
【堀建設株式会社】
  • 施工管理の実務経験者

歓迎する経験及び資格

【株式会社管理費SG協会】
  • 経験:会社の会計・経理部
  • 資格:簿記
【株式会社HTKホールディングス】
  • 経験:上場企業の経理や会計業務経験者、労務経験者
  • 資格:簿記
【建物彩適管理株式会社】
  • 経験:会社の会計・経理部
  • 資格:簿記
【堀建設株式会社】
  • 経験:元請の現場代理人、営業
  • 資格:建築施工管理技士、建築士

待遇

【株式会社管理費SG協会】

勤務時間

  • 9:00~18:00
    ★定時退社が基本で、残業はほとんどありません!

給与

  • 時給:1,500円以上(資格や経験で応相談)

手当

※以下の手当は別途支給します

  • 交通費全額支給
  • 資格手当(時給 + 10~200円)
  • 残業手当
  • 勤務時間禁煙手当(月3000円)
  • 子供手当(1人あたり月3000円※3~15歳まで、1~3歳までは月1200円)

昇給

  • 年2回(検討をしますので、絶対に上がるわけではありません)

賞与

  • 年2回(パートでも対象です。)

試用期間

  • 3ヵ月 期間中は時給1,200万円

保険制度

  • 健康保険(対象者のみ)
  • 厚生年金(対象者のみ)
  • 雇用保険(対象者のみ)
  • 労災保険

待遇・福利厚生

  • 時短勤務制度
  • 資格取得支援制度(参考書・教科書・講習費用などの補助)
  • 退職金共済

休日・休暇

  • 完全週休2日制(日曜+他※水・日休みが基本です)
  • 祝日

年間休日

  • 年末年始休暇
  • 有給休暇(15分単位)
  • 慶弔休暇
  • 産前・産後・育児休暇
【株式会社HTKホールディングス】

詳細は以下のホームページを参照ください。

株式会社HTKホールディングス 採用情報

【建物彩適管理株式会社】

詳細は以下のホームページを参照ください。

建物彩適管理株式会社 採用情報

【堀建設株式会社】

詳細は以下のホームページを参照ください。

堀建設株式会社 採用情報

勤務地

全社共通
  • 本社: 北区田端新町2-16-8
  • 田端駅前支店: 北区東田端1-6-5

応募方法

下記「採用フォームはこちら」より必要事項と履歴書をご送付ください。

代理店募集

現在、代理店募集は行っておりません。
【管理会社設立支援】は以下のように行っております。

【管理会社設立支援】
マンションの「管理費・修繕積立金の値上げ」や「修繕積立金不足」などにお悩みの管理組合さまの問題を自ら解決するべく、管理会社の設立をお考えの方は是非弊社へご相談ください。管理会社として独り立ちできるよう弊社及び建物彩適管理株式会社が研修(座学・実務)を実施します。

研修費:100万円(税抜)

下記「申込フォームはこちら」よりご応募ください。

出版物等のご紹介

【出版物のご紹介】

マンションの管理委託費や大規模修繕工事費の費用をどう低減するかのやり方や方法などを、図表を中心に解説しております。実例や参考価格なども収録されておりますので、是非一度お読みいただけると幸いです。

出版物のご紹介

【雑誌・新聞掲載】

弊社の事が雑誌や新聞に掲載されておりますのでご紹介いたします。

月曜評論 平成16年4月号
マンスリー・ノート・52
マンション居住者の権利は守られているか(上)
「管理費31%削減」と管理会社の変更を実現させた経験から
拓殖大学教授■藤岡 信勝


古いマンションの管理組合理事長になる

 私は、東京都文京区の、あるマンションに住んでいる。それは全国に四五〇万戸あるマンションの一つであり、私は、全国一二〇〇万人のマンション居住者の一人ということになる。
 私が今のマンションに引っ越してきたのは、七年前の平成九年のことだ。当時は歴史教科書問題で急に忙しくなり、横浜のはずれにある国家公務員の合同宿舎から、片道一時間四十分も時間をかけて通勤するのがはなはだ苦痛になってきた時期であった。それで、知人の勧めもあり、ある日自宅にかかってきた勧誘の電話に乗って、思い切って購入することにしたのだ。マンションは職場にも近く、山手線の主要駅にはどこでも三十分以内に行ける位置にある。管理組合の理事は抽選で順番が決められたが、私は入居後八年目で当たることになっており、マンションの管理について、特別の不満も関心も持たなかった。
 三年前、私が住むマンションの建物の隣にある、別のマンションの一室が、かなり安い値段で売りに出ているのを知った。この時は、自由主義史観研究会の新しい事務所を探している時期だったので、私は北海道の姉から、退職金で返済する条件で借金をし、これを購入した。こちらの方は、昭和四十一年(一九六六年)の建築だから、今年で築三十八年ということになる。かなり老朽化した建物だが、自宅の隣に事務所がある便利さから、偶然ながらよい買い物だったと満足していた。
 ところが、しばらくして、私は、新たに購入した方のマンションの管理組合の理事長にされてしまった。話がややこしいので、私が自宅として入居しているマンションを、以下、「マンションA」、その隣にあって、自由主義史観研究会の事務所として使用しているマンションを、「マンションB」とよぶことにする。
 私がマンションBを購入してまもなく、その管理組合の理事の方々がやってきて、何としても私に理事長を引き受けてくれというのである。聞いてみると、マンションBの入居者は、はじめからこのマンションに住みついている方々が結構多いらしい。今ではかなりのお年寄りになっている。今まで長く理事長をされてきた方は、東大経済学部を卒業して事業をされてきた人だが、自宅が遠方にあること、お年であることの理由で、相対的にまだ若い私に理事長をやってほしいというのである。ここから、今まで経験したことのない領域で、思わぬ事態に巻き込まれることになったのだ。
 私はマンションBの管理組合の理事長になったものの、実際の仕事は業務を委託している管理会社がやってくれるものと考え、たいした負担ではないとタカをくくっていた。全ては従前の慣行どおりに進んでいけばよいと考えていた。
 ある日、管理会社が窓枠サッシ化の大規模修繕工事を提案してきた。なにしろ年数が経っているので、鉄製の窓枠の建て付けが悪い。それに、枠にガラスを接着させている漆喰がひび割れている。もし、何かのはずみにガラスが枠からはずれて落下したら、下の道路を歩行している人にけがをさせるか、最悪の場合は死亡させるかもしれない。そうなったら、莫大な補償金を払わなければならない。そこで、この際、修繕積立金を使って、窓をサッシに取り替えてはどうかというのである。

管理会社は誰のために仕事をしているのか

 私は事情がわからないので、他の理事の方々の意見をうかがうと、管理会社の提案はもっともだという。理事の中には、自分も前から危険を感じていたという方もいた。そこで、私は、基本的にOKの返事を管理会社に行い、念のため、前理事長にもその趣旨を伝えた。ところが、前理事長は、慎重派だった。本当に窓枠が老朽化して危険な状態にあるのか、よく調べた方がいい。ビル全体が老朽化していて、今後どんな修理が必要になるかわからない。そのために、なるべく修繕費は使わずにとっておいたほうが得策だ、というのである。
 異論が出た以上、これは徹底的に調査するほかはない。私は管理会社に命じて、一階の一つの窓を犠牲にして、調査のための実験を行わせた。漆喰部分をドリルで破砕し、ガラスがどのように鉄製の窓枠に取り付けられているのか、実地に調べることにしたのである。
 結果は明瞭だった。窓枠には十分な突起部分があるだけでなく、四方に合計九カ所、鉄のクギでガラスが窓枠にしっかりと固定されていた。その上に施されている漆喰はひび割れているものの、これでは窓枠からガラスが離脱する事故など起こるはずがない。私は日本の技術が、基本的に信頼出来るものであることを改めて感じ取ることができた。
 信頼出来ないのは、管理会社の方だ。三千万円にのぼる工事費を要する窓枠取り替え工事の提案とは、はたして何だったのか。要するに、居住者のためよりも、管理会社が儲けるための工事の提案ではなかったのかという疑念がぬぐえない。管理会社任せにすると、大変なことになる、という痛切な体験だった。その後、管理組合の総会の場などで居住者の話をいろいろ聞いてみると、管理会社に対する不満がかなり鬱積していることがわかった。
 ある日、マンションBの居住者理事の一人で、まだ若いビジネスマンの方が、一つの情報をもたらしてくれた。「管理費削減協会」(堀栄真代表・(電)03-3810-0777)という名前の会社があり、マンションの管理費が不当に高く設定されていないかどうかを査定してくれるというのである。そして、管理組合の代理人として管理会社と値下げを交渉し、その実績の半分を成功報酬として一回だけ支払えばよい、という条件である。これをアドバイザリー契約という。悪い話ではない。かりに、結果として管理費が適正なものであり、値下げがゼロなら、コンサルタント料も一円も払わなくてよいのである。
 私は、管理費削減協会の人に会うことにした。中心となっている二人の男性は、いずれもまだ三十歳代で、代表は理科系の大学院修士課程卒業の学歴があり、二人とも一級建築士の資格を持つ、しっかりした人物だった。マンション管理のずさんさや、管理会社の不当な利権が横行している現状に義憤を感じ、二人でベンチャービジネスを立ち上げたという。マンションBは、昨年創立したばかりの彼らの会社の、三件目のお客だった。
 その意気やよし、と思ったが、意気に感じて任せてしまうと、またしても失敗するかも知れない。ことは慎重を要する。前理事長は、この会社が本当に信用できるか確かめるため、会社の所在地を訪ねて実地検証までした。契約の仕組みを聞いてみると、誠によく考え抜かれた合理的な組み立てになっている。値下げ交渉が不調に終わっても、当方が負うリスクは限りなくゼロに近い。マンションBの理事会は、管理費削減協会とアドバイザリー契約を結ぶことにした。

管理会社を変えてわかったマンション管理のからくりと問題点

 結果は劇的だった。マンションBの従来の管理会社は、代理人の管理費削減協会との交渉で、管理費の七パーセントの値下げを申し出た。ということは、この七パーセント分、従来の管理会社は、私たちマンションBの区分所有者から不当に高く管理費を徴収していたことになる。それに対して、管理費削減協会の査定では、三十一パーセントの削減が可能である。どうするか。私たちとしては、当然、三十一パーセントの削減を実現してほしい。そこで、再交渉した結果、ついに、従来の管理会社は、管理業務を放棄することになった。三十一パーセントも削減したら、会社としてやっていけないということである。私たちは、管理組合の臨時総会を開き、管理会社を従来のものから、管理費削減協会に変更する決議を満場一致で行った。私たちと管理費削減協会との関係は、アドバイザリー契約から管理委託契約に発展したのである。
 では、この「三十一パーセントの削減」とは、何を意味するのか。マンションの管理には、清掃、警備、エレベーター管理、植栽など、たくさんの業種の業者の関与が必要になる。そういう業者をわれわれ一般入居者は知らないし、いちいち探すのも煩わしい。そこで、必然的に業者の選定と費用を含めて、管理会社にすべてお任せ、という形になる。ところが、従来の管理会社は、この仲介にあたってマージンを上乗せする。それが削減された三十一パーセントの正体である。従来の管理会社は、このマージンによって社員を食わせていたのである。
 変更のポイントは次の通りである。従来の管理会社との関係では、個々の業者は、まず管理会社と契約を結び、その管理会社と管理組合とが契約を結ぶという二重の関係にあった。これを、管理会社を経由せずに、個々の業者と管理組合が直接契約を結ぶ関係に変更した。こうすることによって、管理会社によるマージンは原理的に発生しないことになる。管理費削減協会は、コアの管理業務だけを請け負う業者の一つにすぎない。それでやっていける新しいビジネスモデルを、彼らは開発したことになる。
 これは、たとえてみれば、従来、生産者から消費者まで何段階にもわたって仲買い業者が介在し、それらの中間マージンが価格に上乗せされていた商品を、生産者から消費者に直接手渡されるルートを開発することで価格を安くすることができる「流通革命」の論理と同じものである。
 マンションBの管理会社変更の過程で、おもしろいことがあった。従来の管理会社は、取引関係にあった個々の業者と私たちのサイドが接触するのを拒否した。ところが、エレベーターの会社が、管理費削減協会に接触して来たのだ。お客様と直接に話をしたいというのである。その結果、管理費削減協会の提示した額通りで、同じ業者に引き続きエレベーターの管理を依頼することになった。そして、エレベーターの補修費が従来の管理会社経由の時は一千万円だったのに、直接契約に変更したら、五百万円にまで下ってしまった。驚くべきことだ。管理会社がマンション入居者の金を抜き取るカラクリが、これでよく分った。
 そればかりではない。エレベーターの駆動部分が雨ざらしになっているなどの問題点がみつかった。業者としては再三、問題点を管理会社に指摘してきたが、無視され続けたのだという。他にも、水道水を屋上に上げる揚水設備など、さまざまな欠陥が、管理会社を変えることで初めて見つかった。しかも、居住者の間ではこれらの兆候にすでに気づかれていた。こうした基本的な問題を放置、先送りしておきながら、三千万円の窓枠サッシ化の提案をする管理会社の神経とは何なのか、あらためて鳥肌の立つ思いを禁じ得ないのである。管理費削減協会は、マンションBの区分所有者全員を対象に、契約に関する重要事項の説明会を開催した。これは、根拠となる法律があって、新規契約をする業者に義務づけられているものであるという。これらの法律が整備されたのは、ごく最近のことに属する。平成十二年の十二月に国会を通過し、平成十三年の八月から施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」第七十二条には、管理業者に、「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催」しなければならないと定められている。ところが、この条文の第二項にからんで、問題は俄然マンションAにも飛び火することになった。

月曜評論 平成16年5月号
マンスリー・ノート・53
マンション居住者の権利は守られているか(中)
「重要事項説明書」の配布を怠る管理会社
拓殖大学教授■藤岡 信勝


マンションの管理組合が管理会社のいいなりになる構造

 前回は、自由主義史観研究会の事務所として使用するため私が購入したマンションBの理事長になり、偶然も重なって、同マンションの管理会社を変更するに至った経過を書いた。この管理会社変更問題が、私が居住している、隣のマンションAにも飛び火するのは必然のなりゆきだった。
 マンションAでも、その管理をする業者を、「管理費削減協会」という名称の新しい管理会社に変更したいと積極的に動き出したのは、私よりもマンションBの副理事長のHさんだった。話がややこしくなるが、Hさんは私がマンションBの理事長になった時期にいっしょに副理事長になられた方である。Hさんも、マンションAの居住者でありながらマンションBにも部屋を所有しているという点で、私と同じ立場にあった。
 管理会社変更後の管理費削減協会の活動はめざましかったから、HさんはマンションAでも同じ管理会社に管理を依頼すれば大きなメリットがあると考えたのだ。Hさんはご商売をなさっている方だから、当然ながら、私などよりも数字にははるかに明るく、敏感である。Hさんは、マンションAの理事長に話して、管理会社変更の件を取り上げてほしいと依頼した。しかし、女性の理事長は、もう自分たちの任期も終わりなので、この問題は次の理事会で取り上げてもらうか、Hさん自身が取り組んでやってほしい、と返答した。こうして、マンションAでは、理事会が率先して管理会社を変更するコースは道が閉ざされることになった。
 一方、私のほうには、マンションAの今までの管理会社に決定的な不信感を持つに至る事情が発生していた。それは、重要事項説明書の配布にからむ問題である。その経過に入る前に、マンション管理の一般的な実態について述べておきたい。
 マンションの管理組合と管理会社は、契約関係にある。管理組合が管理業務委託の発注者であり、管理会社は受注者ということになる。もし、管理会社の業務の実態が居住者にとって不満足なものであるならば、管理組合としては管理会社をいつでも変更できるはずだ。これはちょうど、一般の消費者がメーカーAの商品が気に入らなければ、メーカーBの商品にいつでも買い換えることができるのと少しも変わらない。
 原則はこの通りなのだが、実態は著しく異なる。多くの場合、主客転倒して、マンションの管理組合は管理会社の言いなりになっている。管理会社がほぼ百パーセント管理組合をコントロールしているといっても過言ではない。どうしてそうなるのか、理由は二つある。
 一つは、マンション居住者は例外的な場合をのぞき、マンション管理についてはズブの素人で、何の専門的知識も有していない、ということがある。また、かりに多少の知識を有する人が居住者の中にいても、その人は自らの本業を抱えているのだから、マンション管理に専念することはできない。従って、管理会社が言うことについて、それを否定する知識も材料もないままに従うしかないというのが実情である。
 もう一つ、もっと根本的な理由は、マンション居住者のマンション管理に対する関心が薄く、管理組合もほとんど機能していないケースがざらにあるということだ。どこのマンションでもそうだが、入居者はまったく偶然に同じマンションにすむことになった人間のあつまりである。いわば烏合の衆にすぎない。だから、そもそもマンションの管理組合が何のためにあるのか、なぜそんな面倒な組織を運営しなければならないのかピンと来ないというのが、多くの入居者の実態である。ほかならぬ、私自身がそうだった。だから、進んでマンションの管理組合の役員を引き受けようとする酔狂な人など滅多にいるはずもなく、みんな回り番で当たった時だけ、いやいやながら最低限の義務をこなしているというのが偽らざる実情である。
 その結果、マンションの管理会社は、管理費を不当に高額に設定したり、必要もない修繕工事を発注したり、高率の中間マージンを取ったりすることができる。私は、マンションBの管理会社変更問題に関わったことから週刊誌や経済誌の記事を調べて驚いたのだが、こうした不満やトラブルが続発し、かくれた社会問題にすらなっていたのである。

管理業者に義務を課し、所有者の権利を保護する「マン管法」

  そこで、マンション居住者の権利を保護することを目的とした法律を整備する必要が指摘され、遅まきながら、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が制定された。この法律は、平成十二年十二月一日に衆議院本会議で可決成立し、翌平成十三年八月一日から施行された。
 マンションの区分所有権については、昭和三十七年に施行された「建物の区分所有等に関する法律」があるものの、マンション管理について定めた法律としてはこれが最初であり、「マンション」という言葉を使った法律もこれが初めてである。なお、この法律は、短く「マンション管理適正化法」と呼ばれているが、所管の国土交通省に電話したとき、担当者は「マンカンホウ関係ですね」という言い方をしていたので、今後はその略称を借用して「マン管法」と呼ぶことにする。
 さて、管理費削減協会は、一月二十九日のマンションBの臨時総会で管理会社変更の件が満場一致で可決されたあと、ほとんど日をおかずに、マンションBの区分所有者全員を対象に、委託契約に関する重要事項の説明会を開催した。これは、マン管法第七十二条に次のように定められていることに基づくものである。以下の条文の引用で、文脈上拙論の論旨に直接関係のない( )の中の注記的な部分は、適宜省略する。
 第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
 日程を調べてみると、管理費削減協会は、二月五日付けで、(一週間後の)二月十二日に場所と時間を決めて重要事項の説明会を開くことの通知と、六ページの重要事項説明書を区分所有者全員に配布した。そして、説明会の翌日の十三日、別表を含めて九ページにわたる管理委託契約書を両者の間で締結した。契約期間は、三月一日から翌年二月二十八日までの一年間である。
 以上は、新規契約の場合の手続きであるが、マン管法は、同一条件による更新の場合の手続きも、次のように定めている。
 第七十二条 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
 この第2項を読むと、契約条件が少しでも変更される場合は、新規の契約と同じように、第1項に従って説明会を開かなければならないことがわかる。同一の契約条件の場合に限り、重要事項説明書の交付だけでよく、説明会開催の義務は免除されている。

三回にわたって重要事項の配布を怠っていた管理会社

 以上のことを、管理組合の理事長という立場上、否応なく「学習」していた私は、マンションAについて、奇妙なことに気付いた。私が居住するマンションAの管理会社は、一度も重要事項説明書を配布したことがないのである。
 マンションAの管理会社は、六年前の入居当初は、マンションを建てた建設会社の子会社があたっていた。しかし、その会社は数年後に倒産したため、別の管理会社にたらい回しされ、その管理会社(「C社」とよぶことにしよう)が担当して今日に至っている。ディベロッパー系の最初の管理会社も、その次のC社も、私たち区分所有者が主体的に選んだ会社ではない。親を亡くした子どもが親戚の家にたらい回しで預けられてきたようなものである。
 それでも、管理会社には法律を守る義務がある。はじめの頃は法律がなかったのだから、管理会社に義務はなかったとは言える。しかし、先にのべたように、マン管法は平成十三年の八月一日に施行されている。マンションAの管理組合と管理会社との委託契約の契約年度は六月十五日から翌年の六月十四日までであるから、C社は少なくとも、平成十四年の三月までに最初の重要事項説明会を開催し、平成十五年と平成十六年の同じ時期に、重要事項説明書を全区分所有者に交付しなけらばならなかったはずである。
 実に三年間にわたって、C社は法律違反を犯し、契約の本来の主体である私たちマンションAの区分所有者は、どんな管理会社と、どのような条件で契約しているのかという基本的な情報を知らされないままにこの三年間を過ごしてきたことになる。
 私は、三月二十九日、別の用事でC社に電話をし、担当者に翌日マンションに来るよう依頼した。その際、ついでにこの問題を指摘し、重要事項説明書を持参するよう求めた。翌日、C社は何事かを感じ取ったらしく、担当者のほかに上司の取締役部長が同道してやってきた。そして、部長は、私に対し、次の二点を主張した。
 〈1〉重要事項説明書は、管理組合の理事長に交付し、同理事長の了解を得て、区分所有者への配布を省略した。
 〈2〉区分所有者への重要事項説明書の配布を省略したことは、法律に違反するとは言えない。マン管法第72条3項に次のように規定されていることから、配布の省略は可能である。
 第七十二条 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
 部長はこの部分のコピーを示し、マンションAの管理組合には「管理者」、すなわち管理組合の「理事長」が置かれているから、理事長に重要事項の説明をしたので、区分所有者には配布しなくてもよいのだ、というのである。そして、その解釈が正当なものであることは、3項の冒頭に、「前項の場合において」と書いてあることから裏付けられるというのである。
 私は、その法律解釈は間違いであること、いずれ国土交通省に確かめることを伝え、しかし、その場では論争することをひかえた。

誤った法律解釈とごまかしに頼る管理会社

 ここで、論点を改めて整理すると、マン管法第72条についての私の解釈は、
 1.第2項によって、マンション管理業者は、重要事項説明書を、区分所有者全員に交付しなければならない。
 2.それに加えて、第3項の規定によって、マンション管理組合に管理者、すなわち理事長が置かれているときは、
   その理事長に対し、重要事項説明書を交付するだけではなく、口頭で説明をしなければならない。
 というものである。それに対し、C社の部長の解釈は、第3項の冒頭にある「前項の場合において」という文言を根拠に、マンション管理組合に管理者=理事長が置かれているときは、その理事長に説明すれば、個々の区分所有者への交付はしなくてもよい、というものである。つまり、右記の2.が実行されていれば、1.の義務は免除されるというのである。そんな法律の読み方は、決して成り立たない。
 第一に、もし、法律でいったん規定した義務が、後の規定によって免除されるなら、法律の文言にそのように明示するか、「前項の規定にかかわらず」などの、逆接の言葉が現れなければならない。部長が言及した「前項の場合において」という文言は、区分所有者全員への重要事項説明書の交付義務を免除するためではなく、単に前項の言葉を繰り返すことを省略するために用いられたものに過ぎない。
 第二に、常識で考えても、理事長に説明したから区分所有者へは契約についての情報を何も与えなくてよい、などという規定を法律で行うはずがない。事柄の最も根源にあるのは、あくまで区分所有者個々人の所有権である。
 私は、念のため、国土交通省総合政策局不動産課(担当、沼田氏、松井氏)に電話で問い合わせ、私の解釈で全く間違っていないことを確認した。部長の解釈を紹介したところ、そんな法律の読み方はない、と一笑に付された。さらに、いくつかの法律注釈書でも同じことを確認した。
 これははなはだ重大な事態である。もし、C社の部長が、私に提示した法律の読み方を本当に信じていたとしたら、その管理会社の管理能力に根本的な疑問を持たざるを得ない。また、もし部長が自社の非を認めたくなくて、私への説明でごまかせると考えたとしたら、顧客に対する重大な背信行為になる。
 さらに、部長は、理事長に了解を得ているという趣旨の発言をした。私は、これも不審に思い、後日、理事長にお目にかかった際、このことを確かめた。理事長は、「重要事項説明書は、読んでおいてほしいと渡された。区分所有者への交付の省略などの話をしたことはない」と答えた。
 このことから、C社はマン管法第七十二条2項の全区分所有者への重要事項説明書の交付を怠っていたばかりでなく、3項の管理組合理事長に対する口頭の説明義務をもさぼっていたことが暴露された。
 こうしたことも機縁の一つとなって、今、マンションAではC社から管理費削減協会への管理会社変更の動きが、本稿の連載と同時進行で進んでいる。

月曜評論 平成16年6月号
マンスリー・ノート・54
マンション居住者の権利は守られているか(下)
公開ディベートで管理会社の変更を実現
拓殖大学教授■藤岡 信勝


修繕積立金の「再値上げ・臨時徴収」が不可避に

 私が居住するマンションAの管理会社C社は、「マンション管理適正化法」に定められた重要事項説明書の配布を三年間にわたって怠ってきた。しかも、私が行ったその指摘に対して、C社は欺瞞的な対応をしたことを前回述べた。これだけで管理会社を変更する十分すぎるほどの理由になる。それに加えて、C社の管理の実態には、私たち入居者として見過ごすことのできない重大な欠陥があった。三月初めに提出された管理費削減協会による簡易診断の報告書によれば、問題は次の二点に集約される。
 第一に、マンションの管理費については、管理会社の変更によって、二十六パーセントの削減が可能であることがわかった。
 第二に、修繕積立金会計について、重大な事実が明らかとなった。マンションAは建築後七年目となるのだが、数年後に予定されている大規模修繕工事の際に、赤字となることが確実な見通しとなったのである。修繕積立金については、各戸からの徴収額を一年前の二月に大幅に増額したばかりであった。それなのに、赤字分を補うために再び増額するか、一時金の徴収が必要になるというのである。
 マンションAの入居時の修繕積立金の負担額は、四十六戸の部屋のスペースによって多少の違いがあるが、私が入居している最も標準的なサイズの場合、月額千二百円だった。これは、かなり低い負担額である。それでことがすめば結構なことだ。ところが、マンションは「十年補修」といって、築後十年に大規模な修繕を行うのが定石となっている。従来通りの低額の積立金のままでいくと、十年補修の時期には、約五千六百万円の不足が生じる計算となることが管理会社C社によって指摘された。
 それでは、なぜ、入居時の修繕積立金について、そのように低い負担額が設定されたのだろうか。福剛著『マンション管理費はここまで節約できる』(二〇〇二年、文春文庫PLUS)には、次のような記述がある。
「ほとんどのマンションでは、販売時に分譲業者が売りやすくするために修繕積立金を低く設定しています。管理費の高い物件は敬遠されるためです。毎月支払うお金ですから、住宅ローンのことも考えると、管理費は安いほうがいいと思ってしまいがちです。修繕積立金が低く設定されていると、いずれ10年ほどで大規模修繕をするときになって工事費が不足することになります。そうなると、工事規模により数十万円~数百万円単位で一時金を各戸が負担せざるを得なくなります」(36ページ)  まさにこの指摘通りのことが、わがマンションでも起こっていたのである。そこで、巨額な一時金の負担を避けるため、あらかじめ修繕積立金の月額を増やして対応しようとしたのが値上げの趣旨であった。昨年二月に開かれた管理組合の臨時総会で、出席者の四分の三以上の賛成で値上げを決めたのだった。私の場合、修繕積立金の月額は、千二百円から一挙に一万七千八百九十円に引き上げられた。通常の管理費と合わせて、月額二万九千八百九十円の負担となった。
 この値上げは、もちろん、管理会社C社の提案と主導によって決定したものである。私たち入居者は、C社の説明を受けて値上げを承認した。やむを得ないことだった。ところが、この値上げによっても、管理会社の計画している大規模修繕を実施すると赤字に転落することが目に見えている、というのが管理費削減協会による試算の結果だったのである。

管理会社変更のための行動を起こすことを決意

 数年後に修繕積立金会計が破綻するというような事態が起こったのはなぜだろうか。管理会社C社が入居者に配布した年次別修繕計画表がある。タテに工事の種類を書き、ヨコに年次を書いてクロスさせた一覧表である。まず考えられるのは、この計画書が全くずさんなものだという可能性である。ひょっとしたら、こうした計画は、私たちの居住するマンションの個別の事情に即して立案したものではなく、同じような規模のマンションの修理のパタンを当てはめてつくった作文なのかも知れない。いや、そうであるに違いない。
 管理会社C社は、まさか右の簡易診断の結果を予想したのではあるまいが、私の要求に応じて三月末に重要事項説明書を持参した際に、頼みもしないのに、同社の部長が「今のところ、このように考えています」として、新しい修繕計画の一覧表を私に手渡した。それは、従来のものとは形式が全く異なり、私にはよく意味が読みとれないものだったのだが、表の下に備考欄があり、そこには、次のようなことが書かれてあった。
「大規模修繕は一般的には10年と言われておりますが、最近の物件は12から15年まで伸ばしても大丈夫かと思われます。平均17年[このあたり意味と脈絡が不明ー引用者] 一般的に修繕費用といたしましては1戸当り80~100万円といわれております。当物件は管理室あわせて47戸ですので約4000万位かと思われます。 初回大規模修繕終了後、資金計画の見直し(一時金の徴収、積立金の値上げ)が必要になります。」

この備考欄の記述から、次のことが読みとれる。

 第一に、管理会社は、修繕積立金会計が赤字になることに気付き、「十年補修」を先延ばしして赤字が顕在化することを避ける作戦に出たらしいこと。
 第二に、それでも、初回大規模修繕終了後、「一時金の徴収、修繕積立金の値上げ」が必要になることを認めざるを得ないこと。
 第三に、管理会社の発想は、私たちのマンションについての個別の診断にもとづくものではなく、あくまで一般的なパタンを当てはめようとしていること。
 ここには、重大な問題がある。まず、赤字が顕在化するのを糊塗するため「十年補修」の時期を、個別の診断によらず一般論で遅らせると、マンションの建物が劣化する危険がある。一級建築士の資格をもつ管理費削減協会の担当者の話によれば、マンションの建物の診断結果は、当然のことながら個々のマンションによってすべて異なっているという。例えて言えば、人間の体の健康診断のようなもので、体を診察せずに「四十代男性」についての平均的なデータから診断書をつくられてはたまったものではない。しかも、それでも、いずれ、「一時金の徴収、修繕積立金の値上げ」が必要になるという事実は避けられないというのである。
 こんな管理会社に任せておいたのでは、私たちのマンションはボロボロにされるかもしれない。あるいはまた、ずさんな計画にもとづき、必要もない修繕費を負担させられる可能性もある。関心を持たなければ「知らぬが仏」で過ぎていたかもしれないが、事情を知ってしまった以上、アクションを起こさないわけにはいかない。

賛同者十人で臨時総会の招集と説明会の開催を決定

 私は、同じ立場にあるHさんと相談し、マンションの居住者のうち、元理事長さんや隣近所の知り合いの人たち十人ほどの方々に手分けして呼びかけ、拙宅に集まってもらった。私とHさんがこもごも事情を話し、管理費削減協会の担当者の説明も受け、管理会社変更の問題を組合員有志として発議することを提案した。
 その結果、管理規約に基づき十人の署名をもって、管理組合の理事長に対し「管理会社の変更」を議題とする臨時総会の招集を要求することとした。あわせて、説明会を開催することも決めた。
 説明会の案内文書に添付した「マンション管理会社変更の趣意書」は、次のような文面だった。(一部、固有名詞を匿名化した)
1.管理会社は、組合員(区分所有者)のために仕事をしているとは限りません
 マンションの管理費や修繕積立金が不当に高く徴収され、これが管理会社の利益の源泉となる傾向にあることが指摘され社会的な問題となっています。管理会社は、組合員(区分所有者)のために仕事をしているとは限らないのです。
2.隣接のマンションで「管理費31パーセントの削減」を実現しました
 署名人のうち、FとHは、たまたま、当マンションに隣接するマンションの管理組合の理事を仰せつかっておりますが、管理会社を変更することで、「管理費31パーセントの削減」を実現することに成功しました。
3.エレベーター工事の見積もりは、1000万円から500万円にダウンしました
 そればかりではありません。管理会社を変更してみると、今までの管理会社の修繕計画では、1000万円かかるとして計上されていたエレベーターの大規模修理の予算が、実際は、500万円ですむことがわかりました。しかも、これは同じエレベーター会社による、同じ内容の工事であることにご注目下さい。
4.管理会社の変更で管理の質は向上しています
 さらに、管理費を削減したにもかかわらず、管理の質は今までの管理会社よりも格段に向上し、組合員から喜ばれています。いま、管理組合では、毎月の管理費の値下げを検討しています。
5.私たちのマンションも問題をかかえています
 隣のマンションがかかえていた問題は、私たちのマンションにもあることがわかりました。当マンションの修繕積立金は、昨年2月の臨時総会で大幅に値上げしたばかりですが、管理会社の計画では、さらに一時金の徴収や修繕積立金の値上げが予定されています。そんなことが本当に必要なのでしょうか。
6.管理会社の変更により問題を解決したい
 私たちは、修繕積立金の再度の値上げにも、一時金の徴収にも反対です。さらに実態を知るためにも、管理会社の変更を提案します。
7.従来の管理会社にも説明していただきます
  四月二十日・二十一日の説明会には、新規にお願いすることを提案する管理会社だけでなく、従来の管理会社も招き、説明していただきます。判断するのは私たち区分所有者です。また、従来の管理会社の仕事ぶりの評価と今回の提案は直接関係がないことも明記しておきます。
8.今の時期に取り組む必要があります
 このままでは、従来の管理会社との契約は、来る6月15日に更新され、さらにそれからの1年間、管理会社は変更できなくなります。管理委託契約書により、従来の管理会社との契約を変更するためには、2ヶ月前の4月14日までに通告する必要がありました。さらに、新旧管理会社間の引き継ぎの期間を計算すると、5月9日までに臨時総会を開く必要があるわけです。
 私たちの提案は、現在の理事会と何ら対立する立場に立つものではありません。現在の理事会は4月1日で正式な任期が切れていることもふまえ、規約に基づいて臨時総会を開催して、よりよいマンションの環境を作り出そうとするものです。ご理解、ご協力、ご参加を切にお願い申し上げます。

従来の管理会社も出席して公開ディベートを開催

 この説明会の計画で最も肝心なポイントは、この場に、新たに管理会社として契約することを提案する管理費削減協会だけでなく、従来の管理会社C社の出席も要請したことである。C社にも言い分があるかもしれないし、入居者の側からもC社に質問したいことがたくさんある。また、一方の側からだけ話を聞くというのもフェアーではない。どちらの管理会社にも公平に発言の機会を与えるべきだ。
 そもそも、私たちが管理会社を変更しようとするのは、それ自体が目的ではない。要はマンションの管理の質が向上すればよいのである。もし、従来の管理会社C社が、管理費削減協会よりももっと良い条件を提示し、私たちを納得させることができれば、引き続きC社に管理を委託する結果になっても少しも構わない。私たちには何も管理費削減協会に特別の義理があるわけではない。どちらにしても、両方の管理会社に出席してもらうことは、問題の性格をよく知る上で大きな助けになるに違いない。
 この説明会は、契約の獲得をめざす二つの業者間の公開ディベートであり、顧客であるマンション居住者の面前で行われるコンペの性格をもつ。本来、業者選択の主体であるべきマンションの区分所有者が、初めて正当な位置に座を占める場でもある。管理費削減協会は、この説明会の企画の趣旨をよく理解し、直ちに積極的に賛成してくれた。
 問題は、管理会社をはずされる可能性のあるC社のほうである。はたして出席してくれるだろうか。もしC社が出席すれば、問題の構造がより鮮明になって私たち入居者の理解を深めるのに好都合である。もしC社が出席しないとしたら、C社は契約の可能性を放棄したことになり、管理会社の変更は説明会の時点でほぼ既定の事実となる。管理会社の変更を推進する立場からいうと、「どちらに転んでもシメタ!」という状況である。もちろん、C社が出席してくれるほうが望ましいことは言うまでもない。私は署名人を代表してC社に出席を要請する連絡をおこなった。その際、出席しないことも選択肢の一つであることを念のため付け加えた。
 説明会の前日に、C社からは直接の担当者と上司の取締役部長の二人が出席すると伝えてきた。はじめは時間をずらして会社ごとに別々に説明させてほしいと言ってきたが、私が「全国教室ディベート連盟」の初代理事長であること、説明会の運営は厳正・公平に行うこと、出席者に恥をかかせるようなことは絶対にしないこと、などを約束してディベートの形式を了解してもらった。
 契約を競う複数の業者が同席してディベートを行うなど、滅多にない機会であるらしい。管理費削減協会は、新任社員の研修のためディベートの様子を後ろの席で傍聴させてほしいと依頼してきたが、お断りした。それを認めれば、C社にも他の社員の同席を認めねばならない。
 二日にわたる説明会は、まず冒頭で私が十分間ほど経過と趣旨を説明し、次いでC社、管理費削減協会の順に、それぞれ十分間づつ基本的な説明を行う。あとは交互に参加者との質疑の時間に充てることにした。質疑が尽きた場合、または会が二時間を超えた時点で終了とすることとした。説明会を二回行うのは、参加者の便宜のためであり、従って一日目の提示条件を二日目に変更しないことなどのルールも確認した。以下、主要なポイントを列挙する。
 1.管理費の削減については、C社は七パーセント、管理費削減協会は二十五パーセントの削減を提示した。
 2.修繕積立金については、C社は大規模修繕工事の延期などの方法により値上げを行わない案を提示した。管理費削減協会は、管理費会計で削減された資金を修繕積立金会計に繰り入れるとともに、大規模修繕工事自体についても、中間マージンを排し、業者間の競争原理を機能させることで、C社の計画した通りの工事を、その水準を低下させることなく実施することが可能であること、しかもその場合、修繕積立金の負担額の値上げや再徴収がギリギリ回避できることをグラフを示して説明した。
 3.その他、管理のありかたについては、管理費削減協会は情報公開と透明性を強調し、C社は午前九時から午後三時まで、管理人を常駐させることで「資産価値」を高めることを提案した。
 参加者の質疑では、C社がさきに提出していた長期修繕計画の根拠と、それがいとも簡単に変更できるたぐいのものであったことへの疑問が中心となった。C社の計画では将来本当に値上げが必要ないのか、回答は判然としなかった。また、新たに提案してきた「管理人常駐」の費用について、これはむしろ管理費の値上げの要因になるのではないかと懸念されたが、説明は二転三転し、曖昧なままに終始した。ただし、管理費削減協会側にも厳しい質問が、元理事長氏からなされた。これは問題の理解を深めるためにも、説明会が一方的な雰囲気の会にならないためにも非常によかった。
 二つの業者のどちらが真剣に問題を研究し、具体的な根拠をもって提案しているかは誰の目にも明らかだった。説明会の前日、C社は重要事項説明書をお詫び文を添えて全居住者に各戸配布した。私の指摘を結果として全面的に認めたのである。ところが、説明会の席で、各戸配布された資料のうち、「管理委託契約書」に記載されたマンションAの住所が全く間違っていることを参加者の一人が指摘した。C社が管理している別のマンションの契約書と混同したらしい。C社にとっては「万事休す」であった。司会役の私は、「率直に言って不利な立場にあるにもかかわらず、二日にわたり説明会に出席していただいたC社に心からのお礼を申し上げたい」と発言した。C社の側からも、「このように公平に発言の機会を与えられたことに感謝する」という趣旨の言葉があり、説明会を終えた。
  五月九日、マンションAの管理組合の臨時総会が開催された。反対一名、棄権一名を除く圧倒的多数で管理会社の変更が決議された。

「日本経済新聞」
平成17年9月14日(水)

日本経済新聞

「日本経済新聞」
平成17年12月16日(金)

日本経済新聞

「日本経済新聞」
平成19年8月6日(月)

日本経済新聞

「建通新聞」
平成17年7年9月6日(火)

日本経済新聞

「フジサンケイ ビジネスアイ」
平成17年6月7日(火)

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